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第16回「動物売買の法律」

2007/09/03


とうとう今年もあと3ヶ月となりました。みなさまはどのようにお過ごしでしょうか?
ワンちゃんネコちゃんは元気に過ごしていますか?
今年の目標を達成されていない方はまだ間に合いますよ。今年もあと3ヶ月ですが、たくさんのイベントが名古屋の人を待っていると思いますから楽しみにしま しょうね。(神宮での胴上げはやめてほしいですけど・・・) 個人的には今年の日本は、世界との違いを見せつけたり見せつけられたりした1年でしたね。

さて本題に入りますが、本来ならワンちゃんやネコちゃんの健康や病気のことお話したほうがいいと思ったのですが、今回は今年の6月に改正された動物の法律 「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条4号、6号」についてお話しようと思います。今回取り上げるのは、動物を扱う業者に関する内容のところで す。その1部をご紹介しますね。
動物を販売する上で売り手の人は買い手の人に対して十分な説明をする義務があります。その説明するべき事項として大きく3つあります。
1.動物個人の情報
動物の種類、大きくなってからの標準体重、体長、平均寿命、性別の判定、生年月日、生産地
2.飼育の仕方
飼育施設の構造、規模、食事の回数と食事量、給水の仕方、運動と休養、
3.病気について
共通感染症、およびその品種の高い疾病、避妊・去勢の方法及びその意味合いについて
今までの病気歴とワクチン歴

本来なら、法律には規定されていなくてもまだ売り手の責任に問われることがたくさんあると思いますし、将来的には付け加えなければならないこともあると思います。今回は大まかな内容をご紹介させて頂きました。

動物を育てるということは非常に難しく、また事前にいろいろな情報を得なければならないと思います。それを怠ってしまうと恵まれない動物が生まれてしまいますから・・・
これをきっかけにして今一度、動物との接し方、扱い方、知識を再確認されることを望みます。
by ZEPP


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